
他の市区町村に引越しする場合は引越しする日までに現住所の市区役所か町村役場に転居届けを出さなくてはいけません。
転出届は引越日の14日前から受付てもらえます。
届出人は原則として本人もしくは世帯主です。ただ、やむをえない場合は代理人でもよいとされています。

手続きとしては担当の窓口に所定の用紙に必要事項を記入して捺印するだけです。
最近では捺印なしでも受け付けてもらえる役所もありますが、二度手間を防ぐためにも印鑑は持っていったほうがいいでしょう。
届出をすると転出証明書が発行されます。
これは新しい住所で転入届をする際に必要なものなので大切に保管しておいてください。
もし転出届を出さずに引越ししてしまった場合は引越し後14日以内に届けでてかならず転出証明書を発行してもらってください。
なお、返信用封筒のあて先は新旧どちらの住所でもかまいませんので、都合のよい方をお書きください。
どうしても時間が取れず代理人も立てられないという方は、転出届は郵送でも手続きが可能です。
まず白い用紙を用意して、そこに
・旧住所
・世帯主名
・実際に異動する者の氏名
・引越しする新しい住所
・引越し日
・平日の昼間に連絡可能な電話番号
を記入して捺印します。
この紙と返信用封筒(転出証明書を送ってもらうため)を同封し、役所に郵送してください。
なお、同じ市区町村に引っ越す場合は引越し後14日以内に市区役所か町村役場に転居届を提出します。
この場合、転居後の手続きは不要となります。
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