
現住所と違う市区町村へ引越しする場合は国民健康保険の資格喪失手続きをおこないます。
国民健康保険は加入するときもやめる時も「事由が発生した日から14日以内に届け出ること」とされていますので国民健康保険の資格喪失手続きは引越した後でも問題はないのですが、わざわざ新しい住所から旧住所の役所や役場へやってくるのは面倒です。
ですので国民健康保険の資格喪失手続きは転出届の提出と同時にするといいでしょう。
国民健康保険資格喪失届をするには市区役所や町村役場に備え付けてある届け出用紙と印鑑、保険証が必要です。
また、同じ市区町村内での引越しの場合は転居届と同時に国民健康保険の住所変更の手続きを行います。
この場合も手続きには印鑑と保険証が必要になります。

公正証書や土地建物の売買契約といった正式な書類には必ず実印が必要になります。
多くの方が実印をお持ちかと思います。
実印は市区役所や町村役場に登録された印鑑をいい、印鑑登録証はカード式と書類式とがあり各自治体により異なります。
実印をお持ちの方が他の市区町村の引越しをされる場合は旧住所の市区役所や町村役場に印鑑登録証を返却しなくてはいけません。
これも国民健康保険の資格喪失手続きと同じく転出届と同時におこなうとよいでしょう。
転出届の提出と印鑑登録証の返却を行うことで印鑑登録は抹消、廃止されます。
ただ自治体によっては転出届を提出すれば自動的に印鑑登録を抹消、廃止してくれるところもありますので印鑑登録証の返却が必要かどうかは前もって自治体に確認しましょう。
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