オートバイやミニバイクを所有している方は引越し前にバイクの登録変更が必要になります。
変更手続きはバイクの排気量と引越し先の住所によって異なります。
ただ、どの場合でも車名と型式、車体番号、機関番号、総排気量(もしくは定格出力)、型式認定番号などは控えておきましょう。
なお、軽自動車や普通自動車については引越し先の住所地を管轄する軽自動車検査協会や陸運支局で手続きをおこないますので引越し前の手続きは不要となります。

原動機付自転車は所在地の市区町村が管轄になりますので同じ市区町村への引越しの場合は手続きは不要で、ナンバープレートもそのままで大丈夫です。
他の市区町村へ引越される場合はナンバープレート、標識交付証明書、印鑑を持って行き廃車証明書を交付してもらいます。
ナンバープレートははずして持っていってかまいません。
そして引越し後に新しい住所の市区役所、町村役場に廃車証明書と新しい住民票などの新しい住所確認ができるものと印鑑を持って行き新しい標識交付証明書とナンバープレートを発行してもらいましょう。
もし引越し先までバイクに乗って行きたいという場合は新しい住所の市区役所、町村役場にて廃車と新規登録を同時に行うことも出来ます。

住所地の陸運支局が管轄となりますので管轄の陸運支局が引越し後に変わるかどうかで手続きも変わります。
ただ、どちらの場合も引越し前の手続きは必要ありません。
引越し後に管轄の陸運支局が変わるときは新しい住所の管轄の陸運支局へ旧ナンバープレート、軽二輪車届出証明書、新しい住民票(発行後3ヶ月以内)、自動車賠償責任証明書、印鑑を持って行き使用届を提出します。
その後、新しいナンバープレートと軽二輪車届出証明書を交付してもらいます。
引越し後に管轄の陸運支局が変わらない場合は管轄の陸運支局へ軽二輪車届出証明書、新しい住民票(発行後3ヶ月以内)、自動車賠償責任証明書、印鑑を持って行き住所変更の届出を提出します。
この場合ナンバープレートは変わりません。

こちらも、住所地の陸運支局が管轄となりますので管轄の陸運支局が引越し後に変わるかどうかで手続きも変わります。
どちらの場合も引越し前の手続きは必要ありません。
引越し後に管轄の陸運支局が変わらない場合は管轄の陸運支局へ軽二輪車届出証明書、新しい住民票(発行後3ヶ月以内)、自動車賠償責任証明書、印鑑を持って行き住所変更の届出を提出します。
引越し後に管轄の陸運支局が変わる場合は上記のものに加えてナンバープレートを轄の陸運支局へ持って行き新しいナンバープレートを交付してもらいます。
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