引越し後に住所が変わったことを新しい住所の所在地の運転免許試験場かもしくは所轄の警察署に届けなければいけません。
同じ都道府県への引越しでは新しい住民票を添えて運転免許証記載事項変更届を提出すればその場ですぐに免許証裏側の備考欄に新しい住所が記載されますのでそれで手続きは完了です。
他の都道府県へ引越しした場合は新しく免許証を作成しなくてはいけないため今の免許証と新しい住所の住民票、そして3.0×2.4cmの写真が一枚必要となります。
もし免許の更新期間に引越しした場合は更新手続きで一緒に処理できますので変更届は必要ありません。

自動車の所有者が引越しをした場合、新しい住所を管轄する陸運支局に15日以内に変更登録を申請しなくてはいけません。
申請に必要なものは
・変更登録証明書
・手数料納付書
・自動車検査証
・印鑑
・代理人の場合は委任状
・自動車保管場所証明書
・住民票などの住所変更の事実を証明できる書類
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自家用貨物自動車届出事項変更届出書(最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合)
引越し先の管轄の陸運支局が旧住所と同じ場合はナンバープレートが変わらないのですが、引越し先の管轄が違う陸運支局管内の場合はナンバープレートが変わるため自動車を申請時に持っていかなくてはいけません。
陸運支局で登録の手続きが終わったあとナンバープレートを取り替えてもらいます。

自動車の登録変更申請に必要な書類の一つに自動車保管場所証明書があります。
これはいわゆる車庫証明書のことです。
車庫証明書は自動車の駐車場所が確保されていれば貸し駐車場でも、自宅の敷地内でも交付されます。
車庫証明書を取得するには自動車保管場所証明申請書を所在地の管轄の警察署に提出します。
申請書は保管場所の見取り図と配置図とがあり、自動車登録番号、車名、型式、車体番号などを記入する必要があるのでこれらの必要事項は前もってメモしておきましょう。
もしくは車検証を持っていけば間違いないです。
もし貸し駐車場で車庫証明を取得する場合は貸し主の発行する自動車保管場所使用承諾証明書が必要になります。
貸し主によっては有料で承諾書を発行している場合もありますが、駐車場の賃貸借契約書のコピーでも構いません。
車庫証明が発行されるまで約3、4日かかり、申請、受け取りと2回警察署に行かなくてはいけません。
自動車の登録変更は引越し後15日以内にしなければいけないので車庫証明の申請は早めに行ったほうがいいでしょう。
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