
軽自動車の所有者が引越しした場合、15日以内に住所地を管轄する軽自動車検査協会に変更手続きを申請しなくてはいけません。
申請に必要な書類は
・自動車検査証記入申請書
・自動車検査証
・印鑑
・代理人の場合は委任状
・住民票などの住所の変更を証明できるもの
となります。
これらに加えて引越し先が同じ検査協会の管轄の場合は住所変更にともなう税申告書を、管轄が違う検査協会内に引越した場合は税申告書と旧住所の軽自動車税の台帳を抹消するための訂正申告書を提出します。
引越し先の管轄の検査協会が旧住所と同じ場合はナンバープレートが変わらないのですが、引越し先の管轄が違う検査協会の場合はナンバープレートが変わるため自分でナンバープレートをはずして持っていかなくてはいけません。
変更の手続きが終わると新しいナンバープレートをもらえます。
引越しに伴うバイクの登録変更手続きは引越し先とオートバイの排気量によって異なります。
●50cc~125cc

管轄は市区町村になりますので、同じ市区町村内での引越しの場合は登録の変更は必要ありません。
他の市区町村へ引越した場合は新しい住所の市区役所、もしくは町村役場に登録変更を申請する必要があります。
必要な書類は
・住民票などの新しい住所を確認できるもの
・印鑑
です。
登録が終わると新しい標識交付証明証とナンバープレートが発行されます。
●126cc~250cc

陸運支局が管轄しますので、引越し先の管轄の陸運支局が別の場合は
・軽自動車届出済証記入申請書
・軽自動車届出済証
・印鑑
・新い住民票
・自動車損害賠償責任保険証明書
を陸運支局に持って行き申請します。
また引越し先の管轄の陸運支局が同じ場合は上記の書類に加えてナンバープレートを持参して新しいものを交付してもらう必要があります。
●251cc以上

陸運支局が管轄しますので、引越し先の管轄の陸運支局が別の場合は
・自動車検査証記入申請証
・自動車検査証
・手数料納付書
・印鑑
・新い住民票
・自動車損害賠償責任保険証明書
を陸運支局に持って行き申請します。
また引越し先の管轄の陸運支局が同じ場合は上記の書類に加えてナンバープレートを持参して新しいものを交付してもらう必要があります。
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