海外への引越し前の手続き(役所関係)

役所への手続き

役所


海外へ1年以上居住するという場合は市区役所、もしくは町村役場に国外転居届を提出する必要があります。

そして国外転居届を提出する時に印鑑登録や国民健康保険を持参してそれらの抹消手続きもおこなってください。


国外転居届を提出して非居住者になると出発の時点で所得税が、そして翌6月から住民税が納付の義務がなくなります。

ただもし単身赴任でご家族が国内に残られるという場合は均等割りの住民税が徴収される場合があります。

また国内にマンションや一戸建てをお持ちの場合は非居住者であっても固定資産税が課されますのでその場合は納税代理人を決めて役所に届け出なくてはいけません。


学校への手続き

学校


お子さんがいらっしゃる場合は学校の手続きもしなくてはいけません。

引越し後に必要な書類がないと判明してもすぐに取りに帰るわけにはいきませんので事前に準備をしておかなくてはいけません。


まず日本の学校には退学届を提出し、そこに退学理由、渡航先、滞在期間、転校する学校名を記入してください。なお転校先がまだ確定していない場合は記入しなくても構いません。


そして転校先の学校への届出ですが、その学校が日本人学校の場合は在学証明書、成績証明書、指導要領と健康診断と歯の検査表の写しを提出します。

転校先が現地校の場合は在学証明書、成績証明書、パスポートなどの国籍証明書、海外での住居の契約書などの当該区居住証明書などを翻訳して提出してください。

これらの書類は日本の学校に作成してもらいます。


日本人学校に通われる場合、教科書は海外女子教育振興財団が給付していますので、日本の学校に教科書給与証明書を発行してもらい、同財団に教科書給与証明書と教科書給与申請書、教科書給与通知書を提出します。

これらの書類には捺印が必要ですので印鑑を必ず持参してください。

教科書給与申請書、教科書給与通知書は同財団の窓口にあります。

海外女子教育振興財団の連絡先は 03-3580-2901 です。

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