荷物の積み込みが完了しましたら最後の作業、物件の明け渡しをするだけです。
具体的にどのように明け渡すかは大家さんに解約予告する時に確認しておいてください。
基本的な明け渡しは引越し当日に大家さんの立会いのもとで物件を明け渡し、鍵を返却するというやり方です。
ただ、明け渡し期限に余裕のあるという場合は、引越し完了後に物件の明け渡しを行うという場合もあります。
こういった場合は大家さんにあらかじめ引越しの日と物件の明け渡しの日とを伝えておき双方での食い違いがないようにしてください。
また物件の明け渡しには大家さんが立ち会う場合と立ち会わない場合とがあります。

基本的にこのケースが多いでしょう。
大家さんが近所に住んでいる場合は大家さん自身ではなく委託された業者が立ち会う場合もあります。
双方立会いのもとで部屋の状況を確認し、修繕箇所の見積もり金額を提示してもらいます。
このとき注意しなければいけないのが借主が負担しなくてはいけない箇所とそうでない箇所の区別です。
借主が負担しなければならないのはカーペットについた焦げあとや壁についたキズなどの借主が不注意によってつけてしまったキズや損傷です。
ですが、畳の磨耗や壁の日焼けなどの自然に出来た損傷は借主が費用を負担する必要はありません。
これは裁判でもいくつも判例が出されている、賃貸の常識です。
ですのでこういった自然の損耗について大家さんが借主負担での修繕を要求してきましたらきっぱりと拒否してください。
もし納得のいかない請求をされたら時間をかけてでもきちんと交渉した方がいいでしょう。
その場合、証拠となる写真などを撮っておくとなにかと役立ちます。

大家さんが近所に住んでいない場合は引越し当日に立ち会わないというケースもあります。
こうった場合は後日に修繕箇所についてトラブルになるケースも多いのでできるだけ立ち会ってもらうようにしてください。
どうしても無理だという場合は、不当な修繕を要求された場合に備えて部屋の状態を写真やビデオで記録しておくとよいでしょう。
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