
最近増加しているのが本来保証金として預けてあった敷金を貸主が修繕費の名目で必要以上に請求するケースです。
敷金を部屋の修繕費にあてるのは民法598条、616条に定められた借主の「原状回復義務」によるのですが、この名目を利用して悪質なケースですと修繕費が敷金だけでは足りないといわれ、敷金が返還されないだけではなく追加で修繕費を請求されることもあります。
もちろん部屋の修繕は貸主の義務ですので必要な分は仕方がないのですが、異常にこまかい部分まで修繕費を求められたり、本来支払う義務にない部分まで修繕費を請求されることもありますので、そういった場合は毅然とした対応をしましょう。

こういったトラブルが多発する大きな原因は借りる側に賃貸借契約の知識が乏しく不正な請求に対しても言いなりになってしまうからです。
また、貸主側もマンションや借家の過剰供給が原因で競争が激しくなったため新しい入居者を集めるには部屋を真新しい状態にしなければならないけれど自分で負担するのは大変なので借主の敷金から支払ってもらおうという傾向が強くなっているという背景があります。
まず部屋を借りるときには賃貸契約書をよく読み、おかしい条項などがないかを確認してください。
入居時には部屋の写真を取っておいて保管しておきましょう。
そして退去時には貸主に立ち会ってもらい一緒に修繕箇所を確認してください。
敷金とは本来家賃を滞納したり、借主の不注意による建物の破損に対する弁済に当てられるものです。
ですので、壁に穴をあけてしまったり、カーペットにタバコの焦げ目をつけてしまったりなど通常の使用の範囲を超えた損耗部分などは上記の「原状回復義務」にあたるため修繕費用を負担する必要があります。
ですが、普通に使っていても付いてしまう畳の日焼けや壁の汚れにたいしてはこの義務はなく、貸主の負担で修繕するべきものとされます。
たとえ賃貸契約書にこういった普通に使っていても付いてしまうような汚れに対しても借主の負担で修繕しなくてはいけないという内容の事項が盛り込まれてあったとしても借主は修繕費用を負担しなくてもよいという判例もあります。

もし貸主と話し合いで解決できなかったなら、最後の手段として裁判所に申し立てましょう。
その場合、前もって貸主に対して内容証明郵便で正式に敷金の返還を要求してください。
内容証明郵便で送らないと後に裁判で証拠となりませんので気をつけてください。
申し立てる裁判所は金額が90万円以下ならば簡易裁判所、90万円以上なら地方裁判所となります。
ただ、どちらの裁判所でも裁判前に「調停」という話し合いの場が設けられます。
「調停」でも解決しない場合は裁判となります。
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